電気管理保安業務
電気管理のスペシャリストが万全の体制でお客様をサポートします。
高圧で受電する自家用電気工作物の取り扱いには、専門の知識と技術をもった電気技術者が必要です。
電気管理技術者・電気保安法人に保安管理業務を委託した場合、施設ごとに選任の電気主任技術者を置く必要がなく人件費が節約できます。当社に電気設備の保安管理業務を委託されることは、確かな安全を手に入れるだけでなく、経営の合理化にもつながっていくのです。
あなたの電気設備は大丈夫?
自家用電気工作物を設置する者は、その電気工作物の工事・維持・運用に関する保安を確保する為に保安管理規程を定め、かつ保安の監督をさせる電気主任技術者を選任しなければなりません。自家用電気工作物を設置する者に対して、自主保安管理体制を確立することが法律で義務付けられています。
しかしながら、7,000V以下で受電する電気工作物(需要設備)のみにかかる事業場では有資格者の電気主任技術者を選任することが経済的にも大きな負担となることから、経済産業省告示の要件に該当するもの(電気管理技術者、電気保安法人)に、事業場の保安の監督に係る業務(保安管理業務)を外部委託することができます。
自家用電気工作物とは
自家用電気工作物とは、電気事業法第38条において、「電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」と定義されており、具体的には次のようなものが該当します。
- • 2.1 電力会社等から600Vを超える電圧で受電して電気を使用する設備
- • 2.2 発電設備(小出力発電設備を除く。※1)とその発電した電気を使用する設備
- ※1小出力発電設備
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- • 出力50kW未満の太陽電池発電設備
- • 出力20kW未満の風力発電設備
- • 出力20kW未満及び最大使用水量毎秒1立法メートル未満の水力発電設備(ダムを伴うものを除く)
- • 出力10kW未満の内燃力を原動力とする火力発電設備
- • 出力10kW未満の燃料電池発電設備(固体高分子型のものであって、最高使用圧力が0.1MPa未満のものに限る。)
高圧受電設備には右記のような、高圧保安器、遮断器、低圧遮断器が使われており、それぞれの機器が許容値で作動するか、否か、又、絶縁抵抗は十分か、漏電はしていないか等を定期的に試験調査し調べなければなりません。
ご存知ですか? こんなこと・・・・・
今、高度成長期(昭和40年~50年代)に設置した電気設備が老朽化していることを!!!
高圧機器の製造メーカーによりますと、耐用年数は約15年〜25年とのことです。
老朽化した設備は特に定期的かつ、細やかな点検・メンテナンスが必要です。放っておくと・・・・・・!!!!
今や電気は照明に冷暖房にIT機器に・・・必要不可欠なインフラです。もし、故障してしまったら大変なことになります。特に高圧受電設備が故障すると照明や冷暖房、パソコンなどが長時間にわたり使用出来なくなります。
2016年10月埼玉県新座市で電気火災で大規模停電が発生しました。